お知らせ

先日の3月12日、消費者庁より次亜塩素酸水の販売会社3社の商品に記載されている

有効塩素濃度が実際では低値でしかなかったことにより景品表示法に違反するとして処置命令を受けました。

次亜塩素酸水の一つの特徴は、1ヶ月/5ppm低下(保存状況次第)すると言われています。

「経時劣化」による有効塩素濃度には十分注意してご使用して頂きたく思います。

弊社に於きましても、一般社団法人次亜塩素水溶液普及促進会議(JFK)が示すガイドラインを準拠してまいりますので、

以下の点をご確認くださいます様お願い致します。

製造日、有効塩素濃度(出荷時)、㏗、使用期限、保管場所等をご確認ください。

また、ガイドラインを準拠した次亜塩素酸水には、一般社団法人次亜塩素酸水溶液普及促進会議(JFK)認定のシールが貼付されています。